宅地建物取引主任者とは?
宅建の正式名称は「宅地建物取引主任者」と言います。
簡単に言うと関係法令に則り宅地(土地)や建物などの取引を代理・仲介できる人ということになります。 具体例を上げると、土地・家(戸建て・マンションなど)の購入時やアパート・マンションなどを借りる契約をする前に「重要事項の説明」を受けたことがある方がいらっしゃると思いますが、
その「重要事項の説明」をしてくれる人が宅地建物取引主任者です。
宅地建物取引業者(不動産会社など)は一定の割合で宅地建物取引主任者を置く義務がありますので、 不動産会社への就職を希望される方には必須と言えます。
また、法律系資格の登竜門として毎年20万人前後の受験者がいる人気の資格です。