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 宅建 合格証書

 念願の宅建試験に合格し手にした合格証書がこれです。

        

 A4サイズの封筒に合格証書と実務講習に関する書類が入っていました。
 試験合格後、主任者証を受けるには、まず受験した都道府県で「宅地建物取引主任者資格登録」を受ける必要があります。そしてその登録を受けるためにはいくつかの条件があります。
(以下不動産適正取引推進機構HPより)
@宅地建物取引業の実務(一般管理事務は除く。)の経験が2年以上ある者
A国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
B国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方が登録できます(※実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合があります)。

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