資格取得 宅建合格を目指せ!

 教育訓練給付制度

 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し終了した場合に費用の一部が支給される制度で、各スクールの宅建講座も数多く指定されています。ただし最初は全額自己負担となりますのでご注意ください。

 (以下は厚生労働省HPより抜粋 H23.5.17現在)
● 教育訓練給付とは?
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
● 給付を受けることができる方
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
● 給付額
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
● 対象となる講座
教育訓練給付の対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要です。
指定講座は、お近くのハローワークで一覧表が閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。

 <参考>
 上記「教育訓練給付制度」とは別に、現在雇用保険を受給できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して行われる「基金訓練」と言う制度あるそうです。こちらは直接資格取得に対しての制度ではありませんが、カリキュラムは宅建や管理業務主任者の資格取得に対応しているようなで、対象となりそうな方は一度確認されることをおススメします。申請が認められると、なんと生活費まで支給されるそうです。
 詳細は厚生労働省やハローワークでご確認ください。

Copyright c 2011 資格取得 宅建合格を目指せ! All rights reserved
本サイトのコンテンツに関して、編集著作権を含む一切の権利は管理者「ぴんじ」が保有致します。
また当サイトのご利用につき、何らかのトラブルや損害等につきましては一切責任を負わないものとします。