宅地建物取引主任者ができること
宅地建物取引主任者には独占業務と言われるものがあり、次のとおりです。
◎重要事項の説明と重要事項説明書面(35条書面)に記名・押印
重要事項に関する業務は、契約締結前に行う必要があります。また、重要事項の説明の際には、宅地建物取引主任者証を事前に相手方へ提示する義務があります。
※重要事項説明とは、簡単に言うと「その物件に関する様々な(良い・悪い)情報」を契約前に説明し、契約後のトラブルを未然に防止します。
◎契約書(37条書面)に記名・押印
こちらは契約締結後、遅滞なく交付します。交付は必ずしも宅地建物取引主任者が交付する必要はありません。