資格取得 宅建合格を目指せ!

 宅地建物取引主任者試験

 (財団法人不動産適正取引推進機構HPより抜粋)
 宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされています。 昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、すべての都道府県知事の 委任を受けて実施しています。

◎試験日

 毎年1回、10月の第3日曜日

◎試験の基準・内容

 宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

◎試験の方法

 四肢択一の筆記試験(50問)。
 ただし、登録講習修了者は45問。 試験の一部免除 国土交通大臣の登録を受けた者(以下、「登録講習機関」という)が行う講習を修了し、 その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受けようとする者(以下、「登録講習修了者」という。)は、 上記1及び5については免除されます。

◎受験資格

 年齢、学歴、国籍等の制約はありません。誰でも受験できます。 合格後、資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。

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